塩釜商工会議所では、会員事業所を対象に国の認可を受け、労働保険の事務委託業務を行っています
- メリット①「労働保険の適用を受けられない法人役員・事業主も加入できます」
- 労働保険の適用を受けられない法人役員・事業主の方も事務組合への委託により労働保険に加入できます
※加入には、条件があります。詳細については、お問い合わせください - メリット②「保険料を3分割で納付できます」
- 6月末日(1期)10月末日(2期)翌年1月末日(3期)の3分割になります
- メリット③「格安な料金で事務委託できます」
- 格安な事務手数料で委託することができます(詳細については、お問合せください)
- メリット④「各種手続きをサポート」
- 年度更新や雇用保険の事務手続きなど、当所職員がサポートします
労働保険
「労働者」が業務中や通勤時に病気や怪我に見舞われた際、または死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するもので、保険料は全額事業主が負担します(事業主、自営業など家族で事業されている方、役員などは加入できません)
雇用保険
従業員の採用や失業の予防等に対し一定の条件下において事業主に各種助成金が支給されるもの。それと同時に、労働者に対しては失業した際に失業給付金等が支給されるというもので、保険料は事業主と労働者の按分負担です。
労働保険事務組合をご利用の方
労働保険関係加入証明書(カード作成)のご案内
建設、工事関係入札及び現場従事当の際、元請様等への提示用「カード形式の加入証明書」を作成します
1.申込先 塩釜商工会議所
2.手数料 500円(カード・郵送料・税込)
3.有効期限 委託年度単位(4月1日~3月31日)
※年度中途の新規加入は成立又は承認年月日より該当年度末3月31日
※年度中途の委託解除・特別加入脱退は4月1日より解除日又は脱退日
4.申込み方法
下記より、申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当所窓口またはFAXにて送信ください(FAX番号 022‐367‐5115)
申込書はこちらから >> 労働保険関係加入証明書申込書(PDF)
労働保険事務委託にかかる保険関係成立之証のご案内
①事業主は、労働保険番号等を事業場の見やすい場所に常時掲示し、労働者に周知しなければならないと定められており(労災保険法施行規則第49条)、事務組合に委託している事業主もこの規定を守らなければなりません。事務組合は委託事業主のため、労働保険番号等の掲示義務に協力することとなります。
②「保険関係成立之証」は、保険関係の成立をしていることを周知するものであり、「保険関係成立之証」を掲示することにより、事務組合に委託し労働保険に加入済みであることが明確となり、従業員からの「信頼」と「安心」が得られ、対外的にも一層の信用が生まれます。
1.料金
A アルミ額縁付(縦236㎜ 横296㎜)1,700円 Cにアルミ額縁付
B 金ラック額縁付(縦257㎜ 横319㎜)1,500円 Cに木製額縁(金ラック)付
C フィルム封入済(縦126㎜ 横177㎜)500円
※送料が注文数により別途350~500円程度かかります。
2.申込み方法
下記より、申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当所窓口またはFAXにて送信ください(FAX番号 022‐367‐5115)
申込書はこちらから >> 保険関係成立之証申込書(PDF)