塩釜商工会議所では、従業員はもちろん、事業主の退職金制度も準備しています
従業員向け「特定退職金共済制度」
退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
詳しくは、下記のパンフレットをご参照ください
➡ 特定退職金制度パンフレット ・別紙
特定退職金制度しおり
特定退職金制度のお問い合わせは
塩釜商工会議所 総務課まで
TEL 022-367-5111FAX 022-367-5115
個人事業主向け「小規模企業共済」
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です
小規模企業共済の6つのポイント
- 掛金は月1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定可能
加入後も、いつでも変更できます - 共済金は、退職・廃業時に受取り可能
満期や満額はありません - 共済金は、一括で受取ると「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます
- 共済金を分割で受取ると「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります
- 共済金等の受給権は差し押さえ禁止
将来の安心を、しっかり守ることができます - 納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けも可能
もしもの時の、サポートにもなります
本制度は、中小企業基盤整備機構が用意しているもので、商工会議所が加入窓口になっています
小規模企業共済のお問い合わせは
塩釜商工会議所 相談課まで
TEL 022-367-5111FAX 022-367-5115
中小企業基盤整備機構のホームページも合わせてご覧ください
www.smrj.go.jp/skyosai/